bloom golf 利用規約
第一条(目的)
本規約は、杉山総業株式会社(以下「当社」といいます。)が「bloom golf」の名称で運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)の入会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第二条(本規約への同意)
ユーザーは、本サービスを利用することによって、本規約に有効かつ取り消し不能な同意をしたものとみなされます。本規約に同意しないユーザーは、本サービスをご利用いただけません。
第三条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
- 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
- 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
- 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
- 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
- その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
第四条(会員以外のクラブ利用)
当社が定める一般会員・ナイト会員・ゴールド会員・法人会員へは付与した会員カード1枚につき、GDR機1台につき会員を含め2名。TWOVISION機1台につき会員を含め6名。を限度として、会員が同伴した会員以外の者にクラブの利用を認めます。
第五条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を当月中に希望する場合には、当月10日までに、当社所定の手続きをするものとし、10日以降の手続きの場合は翌月より変更となります。
第六条(退会)
- 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
- 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。
- 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第七条(届出)
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません
第八条(ログイン情報の管理)
ユーザーは、自己の責任において、本サービスのログイン情報を適切に管理するものとします。ユーザーは、いかなる場合にも、ログイン情報を第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ログイン情報が第三者によって使用されたことによって生じた損害につき、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第九条(利用料金及び支払方法)
- ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
- ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第十条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為
- クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
- 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと
- 正当な理由なく他者の所持品に触れること
- クラブの利用を認められていない者を同伴させること
- セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- 大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
- 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
- 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと
- 他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること
- クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
- クラブ敷地内での食事、喫煙、飲酒
- ゴルフブース内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング等を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
④ クラブ施設備付のボール以外を使用すること - クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
第十一条(立ち入り禁止・退去)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。
- 本規約その他当社が定める規則に違反した者
- 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
- 著しく不潔な身体または服装である者
- 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
- 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
- 会費等を1か月以上滞納した者
- 上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
2 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第十二条(退会処分)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
- 本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
- クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
- 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
- 会費等を1か月以上滞納したとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第十三条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会した場合または退会処分を受けた場合
- 死亡した場合または法人が解散した場合
- クラブが閉鎖された場合
2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第十四条(会員資格の譲渡禁止)
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第十五条(営業日及び営業時間)
クラブの営業日、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第十六条(クラブ施設の利用制限)
1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
- 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
- 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第十七条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により営業不能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
第十八条(賠償責任)
- 当社は、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
- 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
第十九条(再委託)
当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第二十条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第二十一条(本規約その他規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第二十二条(管轄裁判所)
クラブ利用に関する会員と当社の間の紛争は、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。